買取の現場 古物免許はなぜ必要なのか
古物免許ってなに?
古物免許とは、中古品の売買をお仕事(業)として行うための許可を、公安委員会が与えるというものです。古物営業法という法律で定められています。弊社のスピード宅配買取バリQ をご利用になっている方や、他の買取サイトやショップで商品を売却した方はご存知かと思いますが、手続きする際に、必ず身分証明書の提示を求められます。これは弊社が古物免許を取得しているからであり、逆に身分証明書の提示を求めない店は、無免許で古物取引をしている違法なお店です。注意しましょう。誰が古物免許を持っているかどうかは警察のサイトで確認することが可能です。各都道府県の古物商リストのリンク
最近ではネットオークションで個人が気軽に売買できることもあるので、そのままお仕事にしている方も少なくないと思います。ネットオークションで自分が使うために中古品を購入するならば必要ありませんが、もし転売目的の購入であれば、それは仕入れとして扱われるので古物免許が必要となります。この古物免許は警察署に申請することで、取得をすることができます。
しかし誰でも取得することができるわけではありません。
古物免許の取得ができない人
・未成年者
→20 歳未満の方は免許を取得できません
・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
→成年被後見人とは、精神上の障害により判断能力が著しく損なわれる状況にある方です。
・住居の定まらない者
→古物免許の取得には、この住所がとても大切になります。
借家を住所に設定する場合は、家主の承諾書が必要です。
・刑罰に関しての欠格要件に当てはまる者
→当然ですが、窃盗の前科のある者に免許を与えるわけにはいかないですよね。
・過去の古物許可に関して欠格要件に当てはまる者
なぜ古物免許の制度が必要なのか
どこかで何かが盗まれた場合、警察は古物商の免許を持つ会社や人を調査する場合があります。犯人が盗んだ商品を現金に換えることが考えられるからです。先に述べた通り、取引時に身分証明書の記載内容ををしっかりと保存してあれば、犯人を逮捕する糸口が掴めるというわけです。この取引履歴を古物台帳といいます。古物台帳をしっかりと記録するのは免許を持つ者の義務です。この義務を怠ると、30 万円以下の罰金、もしくは半年以下の懲役刑という厳しい処分が待っています。このように、窃盗という犯罪の抑止という側面からも古物商という制度は必要なのです。
古物免許の取得方法
自分も古物免許が欲しいという方は、警察署(許可を得るための住所がある所轄警察署)で手続きできます。必要な書類は、所轄の警察のサイトでダウンロードできます。取得に必要な手数料は19,000 円(2019 年7 月現在)です。サイトでは添付が必要な各書類も記載されているので、よく確認しましょう。書類が完成しても、警察署の都合で手続きできない場合もあります。例えば110 番通報などで、緊急で出動しないといけない場合です。申請から免許交付までに時間は遅い場合は約一ヶ月かかる場合もあります。なので、時間には余裕を持って手続きされることをオススメします。面倒な手続きは誰かに任せたいという方は、行政書士が代行してくれます。
追記 古物営業法は一部改正になりました。
こちらも参考にしてみてください。
警視庁ホームページ:古物営業法の一部改正について